中労委 結審

本日、中労委の命令書が交付されました。

都の再審査申し立てに対して


   再審査申し立て棄却!


都労委の初審判断は相当という結論です。
取り急ぎ結果だけ。
追って内容を追加していきます。


中労委のHPに情報が掲載されました。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryo-01-403.pdf

                           kisuke(−e−)v

中労委の感想

17日の中労委の感想です。
今回は労働者側の証人審問でした。
当事者と組合から、証人二人の主張は
概ね伝わったのではないかと思います。


当事者への反対尋問はどんな質問を行うのだろうと、ドキドキでしたが
 ①労働者性の否定
 ②勤続年数の認識の相違
の2点だけだったように思います。


 ①について
私たちは相談を1件なんぼで請け負っているわけではなく
使用者の指揮管理下におかれ、勤務場所・時間を拘束されて
働かなくてはなりません。まぎれもない労働者です。
傍聴のために直前になっての年休申し出続出で
シフト混乱させてごめんなさい。。。怒られました。
 ②について
26年目が18年目になったところで、長年勤務していることに
違いはないと思うのですが。不思議です。


組合への反対尋問は、他の部局での対応についてが中心で
なんだかよくわからなかった。というのが正直な感想です。


職場の管理職も今回は傍聴に来ていましたが
どのように感じたのでしょうか。
ちょっとだけ聞いてみたいと思うのは私だけ?


  石川県の相談員組合の皆さま
  結成おめでとうございます
                             kisuke(−e−)

地方消費者行政専門調査会報告書

地方消費者行政専門調査会の報告書が出されました。
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/chihou/doc/20110415_houkokusho1.pdf

消費者行政のあり方についての取りまとめです。
第3章(P.14〜)は、『消費生活相談員の処遇の在り方について』です。
これまで2回開催してきたシンポジウムでの意見が反映されています。ウレシイ♪


京都大学の裁判で、非正規差別ともとれる判決が出たばかりですが
好きで非正規でいる人は少ないのではないでしょうか。
消費生活相談員という仕事は、正規で探そうと思っても存在しません。
この仕事にやりがいを感じ、誇りを持って続けたいと思ったら、
非正規でいるほか、選択肢はないのです。
「公務員はみんな正規職員」が前提となっている、
古の公務員法ではもう対応ができません。
法律も実態に即した改正を行うべきではないでしょうか。


京都大学では、男性二人が非正規の雇止めは不当であると争っています。
ブログでも書いておられますが、これは女性差別の問題であると指摘しています。
お二人のご意見はこちら
    ⇒http://extasy07.exblog.jp/14541612/#14541612_1


日本では性別役割分業という考え方は、まだまだ根強く定着しています。
差別をしているのは、男性だけではありません。
当事者の女性の中にも、家事・子育ては女性の仕事という考え方は根強い。
そして男性は、強く雄々しく(←オスが2つも!)外で仕事して稼がなきゃいけないと。
最近は学問の領域でも「男性学」というのがでてきたそうです。
ジェンダーの講義の一部で話を聞いた事がありますが、
その先生曰く、平日の日中、公園で、子供かわいいな〜・・・と見ていたら、
不審者ではないかと疑われる。これが男性差別だ!とおっしゃっていました。
京大の判決文を読んで、お二人も、
まさに男性差別を受けているのだと感じさせられました。


夫の扶養の範囲内で働ければいいの。という人は少なくありません。
〜 配偶者控除 〜 これは女性をおとなしくさせる効果絶大な制度だと思います。
控除がなければ、正当な報酬を要求したいという声が強くなるでしょう。
今の世の中、安泰だと思っていた扶養家族の特権が、ある日突然
夫のリストラ等によって脅かされることも十分考えられるのです。
リスク管理は先手が肝心。自分のリスクは自分で考えなきゃね。


仕事のない一方で、過労死で死んじゃうくらい働かされる人もいる。
同じ仕事ならフルタイムもパートタイムも時間給に直せば平等、
その中で、自分の働き方が選択できる国になるのはいつのことでしょうか。


今日はちょいと大げさになったかな。
                      kisuke(−e−)

最高裁の判断❤

4月12日、労働者性を争っていた2つの裁判で
最高裁は、ともに労働者性を認める判断をしました。
1つは、私たちのユニオンでも応援していた
新国立劇場のソプラノ歌手、八重樫さんの裁判です。
雇止めが不当労働行為かの判断については、差し戻だそうです。
朝日:http://www.asahi.com/national/update/0412/TKY201104120393.html
毎日:http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110413k0000m040124000c.html


3月17日の中労委の使用者側審問でも
都労委の命令は誤りだ、という言い分のなかに
「都は使用者ではない」って言うのが入ってたと思います。
労働者性については、判例として確立されたってこと?


判決文をネットで探しましたが、まだ見つからない。。。。
事件の内容をおさらいしてから、追加で記事を書きたいと思います。
アップルパイさん、フォローお願いします。
 取り急ぎ、めでたい♪ kisuke(−e−)

見つけた!⇒http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110412150301.pdf


                         

新年度突入。

4月1日。
新年度の任用の有無を告げられぬまま
何事もなかったかのように、新年度突入です。
相談受けの合間を縫って、辞令を頂戴いたしました。


TV等で連日震災の報道がなされています。
被災地の自衛隊自治体職員の方々が、自らも被災者でありながら
住民のために仕事をしています。
南三陸町で、最後の最後まで住民に避難を呼びかけて
自分は津波に飲み込まれてしまった職員がいたことも、ショックでした。
心のケアが必要ではないかという報道を見て、本当にその通りだと思いました。
また、東京消防庁原発に放水作業を行った時の会見で
「安全が確保されなければ仕事はしない」と家族に言い置き
仕事に臨んだというのも印象に残っています。
このような報道を見ると、公務員というのはこのような有事には
自らの事を後回しにして、職務に専念するものなのだと改めて感じています。


私たちは非常勤ですが、職務専念義務が課されているので
大きな地震があっても、仕事を切り上げて帰ることはできないと言われました。
公務員の職務専念義務がどのようなものか、
これまで説明を受けたことはありませんでした。
重い義務が課されていることを認識しない非常勤が増加している状況で
有事の対応は可能なのでしょうか。
また、今回の地震で、災害時の非常食も、仮眠のための毛布も
用意されていないことが判明しました。
あわてて、手配するとのことですが、今は品物が確保できず
それまでは自衛で・・・と。


被災地の非常勤職員も、正規職員と同じように働いているのでしょうか。
そうだとしたら、どんな気持ちでいるのでしょう?
4月1日以降の任用も約束されないままで、
重い職務専念義務だけ課されるのは、あまりにも理不尽のように思います。


=追伸=
くびくびの判決出ましたね。なんてこった!
⇒ http://eel.seesaa.net/image/hanketsu110331.pdf



                                kisuke(−e−)

10月の団交の回答

 今回は実務のお話なので、内容が見えない方、ごめんなさい。


昨年10月末に団交で、継続相談の件数が多い人については
処理の時間を作ってほしいと申し入れをしていました。
都議会の対応や、震災の影響などで延期になっていた回答が23日にありました。


 申し入れに対する回答は、
○4月から相談員のカウンター当番をなくし、その分をカードチェックに充てる。
○日々のカードチェックの時間の短縮で余裕のできた分、
 半日程度を継続処理時間にと考えている。
 というものでした。
組合からは
○一律に時間を設けるより、必要な人が申請するほうが効率的では?
○継続処理は、複雑な案件は内容を再確認するのに時間がかかる。
 細切れで処理は非効率。まとまった時間でほしい。
 と伝えましたが
希望者のみに、処理時間を与えることは不公平とのことです。
今後、実際の運用はどうなるでしょうか。。。


 申し入れ事項のほかにも、以下のような情報交換をしました。
・カードチェックの方法の変更(試行)があったが、結果はどうなったのか?
・カードを相談員が個々に印刷して提出しているが、非効率ではないか?
地震関係の相談も、指定キーワードなどで検索して一括印刷できるのでは?
・2/10日消費者庁長官「消費生活相談員に対するいわゆる『雇止め』について(お願い)」について
・勤務終了後 センターでの自主的な勉強会は、必要か? 組織的に行うべきでは?


そして、17日の中労委での審問の様子を伝え
「1年をもって当然にその任期は終了する」「次年度のことは団交事項ではない」
という都側の主張は、どれだけ実態と矛盾しているものかを、
現場の管理職として、上に伝えてほしいとお願いをしました。


                                kisuke(−e−)