取り消し訴訟

2月2日(木)東京地裁で取り消し訴訟の第一回が開催されました。
追加の準備書面が整っていないということで、次回の期日を決めて
あっという間に終わってしまいました。


都は、中労委で争っていた事実認定については、裁判では一切争わない
中労委の命令は、法律の解釈が間違っているのだから取り消しだという主張です。
労働委員会では、特別職非常勤の労働者性を否定するとしていましたが
それは認めたということでしょうか。


準備書面を読みましたが、期待権はない、任用は任用権者の裁量、管理運営事項だ
という言葉がてんこもりでうんざり。。。
そして、追加の準備書面では、さらに憲法解釈にも言及していくとのこと。
どういう主張するのだろう・・・というのを考えてみました。


憲法では15条2項に、
すべての公務員は、全体の奉仕者であって・・・』という条文がありますが、
地方公務員法4条2項
『・・・特別の規定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない
をひっくり返そうというのでしょうか。


公務員は、全体の奉仕者として、仕事が滞ることの無いよう
争議権などに関して制限をしている部分がありますが
地方公務員法では、27条2項で免職等に関する保護規定があります。
『規制+保護』でバランスがとれているのではないでしょうか。


特別職に対しては、この保護規定は適用されません。
だからこそ、労働法の適用があると解釈されているものと理解しています。
地方公務員法、労働法のどちらからも保護されないとしたら
わたしたち特別職非常勤の、勤労者の権利・団結権憲法27・28条)は
いったいどこにあるのでしょう??これは国民の権利です。


そもそも、恒常的に発生する仕事を非常勤の職として
『常時設置する必要の無い職』とすること自体がおかしいでしょ。
これまで正規職員が担ってきた仕事も、どんどん非常勤に置き換えられています。
準備書面で平成6年の大阪大学図書館事件最高裁判決は引用されていますが、
同判決では
「単純な肉体労働とは言えないが、その遂行に専門的・経験を必要としない
代替性の強い種類のものであり、そのような性質の業務に従事する者を
期限付き任用としても公務員の身分保障および公務の能率的運用等の
国公法の趣旨に反するものではない」としています。
私たちの仕事も、代替性が強い種類のものなのでしょうか。



                                kisuke(−e−)