棄却♪

東京都が、中労委の命令に対して取り消しを請求していた裁判ですが
本日、判決が出ました。
      『勝訴』です。

裁判の争点は2つ
①都は、労働組合法7条2項の使用者か ⇒YES
②専務的非常勤職員の次年度の勤務条件、要綱改正は義務的団交事項か 
  ⇒ YES
ということでした。


裁判の傍聴に行っても、ほとんどが書面で審議されているので
中身が今一つ把握できていなかった部分もありましたが、
いろいろと並んだ取り消しの理由のひとつひとつに対して
「採用することができない」という文言が並び


命令は適法であり、原告の請求は理由がないからこれを棄却する


とはっきりと書いてありました。


特別職には地公法58条の適用は無く、憲法28条の団結権を保護する と
2月12日のブログの記事と同じようなことが書いてあって感動しました。


これで終わるでしょうか。
都は、控訴するのでしょうか。


判決の主文をみると
・訴訟費用は、補助参加人によって生じた費用も含め、原告の負担とする
と書いてありました。


裁判の費用も税金使うのになぁ。。。。MUDADDUKAI



                                kisuke(−e−)