おさらい・・・その②                       不当労働行為って!?

ひさびさの更新、おさらいシリーズ第2弾です。


ユニオンの生い立ちは前回の記事のとおりですが
5年の雇用年限の撤廃に関してユニオンで団交を申し入れても、
次年度の雇用については「そもそも1年雇用の非常勤の団交事項ではない」
と言われたり、交渉して解決できる権限のない人たちが対応する
団交拒否・不誠実団交からの救済をもとめて、都労委で争っていました。
その結果はこちらです。
⇒ http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/06/20k6b100.htm


さて、今日はその「不当労働行為」に関することです。
不当労働行為は、労働組合法7条に規定されていて、
団交拒否以外にもさまざまなパターンがあります。
不利益取り扱い、黄犬契約、支配介入などがそれです。
支配介入は労働組合の結成、運営について、支配・介入をすることで、
組合の力を弱くしようとするものです。


東京都のセンターには、ユニオン以外に「相談員の会」という任意団体があります。
労働条件は組合で交渉しなくたって、相談員の会で交渉すればいい、という意見、
交渉のルートは複数あったほうが良いという意見もあります。
  *** しかし、それは誤解なのです ***
ユニオンで交渉しているものに回答せず、相談員の会の要望に回答する事は、
上記のような誤解をさせ、ユニオンの力を弱体化させるための
支配介入とも考えられる可能性があります。
当局は、あらたな不当労働行為だ!と言われる恐れのある行動は避けるでしょう。
ですから、相談員の会で要望を出しても、具体的な回答は期待できません。
要望を受け入れるというポーズをとって、相談員の会で交渉できる
と思わせることも問題になってしまいます。


こんなわけで、自分たちの要求を伝えるためには、
ユニオンでしっかり交渉することが必要なのです。


                               kisuke(−e−)