中労委の経過

すでに8月から中労委の審問が始まっていますが、
都が不服申し立てについて用意した準備書面を読みました。
書面の中には、終始、特別職非常勤の任用は1年以内、
翌年以降の任用に期待権を有することはない、とくりかえし書かれています。
がんばって働いているのに、モチベーション めっちゃ下がります。


「更新5回目に相談員を全員入れ替えることは考えていない」
という発言を行ったことは認めていますが、
「現在任用されている相談員は有能な職員が多く存在するため」とか
「再任用は、任命権者の裁量に全面的にゆだねられる」とか
  ・・・・有能=使いやすい人・・・ ととらえると
「うるさいこというと、クビにしちゃうよ。おとなしくしてたほうがいいよ!」
と、間接的に圧力をかけられているようにも感じます。
現場では、相談員(全員)は、5回目の更新の時も『知事が必要と認めた場合』という
例外規定に当たりますと言われているのに。。。


準備書面の中に引用されている判例の解釈は、様々な見方があるのだと思います。
私の性格が大雑把なせいもあるのかもしれませんが、
もっと俯瞰的な目で見て、その法律が何のためにあるのか?を
まず考える必要があるのではないでしょうか。


公務員法は、効率的な運営ができるよう、
職員が安心して公務に専念することを規定した法律です。
公務員はめったにクビにはならないという保護規定があるから、
争議権がないともいわれています。
職員のモチベーションを下げるような雇いかたはどうなんでしょう・・?
労働基準法は、労働者が人らしく生活をするための法律です。
消費者契約法と同じく、弱い立場にある者の力を底上げするものです。
労使が対等な立場で労働条件を決めるために
労働者には団交を行う権利があり、使用者はそれに応じる義務があります。


特別職非常勤には、
公務員法の保護規定、労働基準法の労働条件決定のための団交
両方とも、適用がないという言い分です。
なぜなら、特別職非常勤は公務員ではあるけれど、地公法の適用はなく
特別な仕事を専門家に委嘱しているのだから、労働者ではないからだそうで。。。
1日8時間、月16日も拘束されて、シフト通りに働くのに!です。


地公法 3条3項3号で規定される本来的な特別職非常勤は
このような方々のことを言うのだと思います
⇒ http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/sanyo/index.htm

                               
                              kisuke(−e−)