都労委 命令書交付!

本日、10時から都庁第一庁舎 34F都労委審議室で
私たちが申し立てしていた不当労働行為救済について
都労委が命令を交付しました。内容をかいつまんでいうと、


1.専務的非常勤の雇用期間更新について団交を申し入れたときは、
 更新は団交事項ではないとの理由で拒否してはならない。
2.相談員が次年度の労働条件について団交を申し入れたときは、次年度の労働条件は
 団交事項ではないとの理由で拒否してはならない。


というものです。思えば長い道のりでした・・・・。


私たちは1年雇用だから、来年は採用されるかわからないんだから
次年度のことは交渉事項ではないといわれ続けたわけです。
また、更新上限4回とした、雇止め条項の導入については
これは管理運営事項だから、組合と交渉できるものじゃないんだ。
というのも、都の言い分でした。
この2点について、都労委は、都の言い分を否定し
誠実に応じなければいけません。と命令したわけです。


相談員は、専門職で、労働者じゃないともいわれていたのでした。
「くらしねっと(センターの広報)」の執筆や
相談員協会などに頼まれた講座の講師などを
報酬を得て引き受けているのだからというのが
その理由になっていて、?って感じでした。
実務に必要な資格の取得や、講座の受講なども
頼んでるわけじゃなく勝手にやっているって・・・。


主文は結構都側の主張を、こっぱみじんに否定していました。
命令の内容としてはいいのですが、具体的救済がどうなるか・・・。
回答を出せる交渉相手でなければ、誠実な団交とは言えない
という申し立てに対しては、
命令は団交の当事者(がだれなのか)にかかわるものではない
としているのです。

                            
命令についてネットで検索したら、共同通信社を通じて
たくさんの新聞社が取り上げていました。
さて、この命令を受けて、相手はどのような対応をするのでしょう。

                                 kisuke(−e−)


−追伸−
都のサイトに、命令書の内容が掲載されていました。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/06/20k6b100.htm